子供が生まれてから個人事業主(フリーランス)へ転身する方が増えている昨今。
そんな私も今年から個人事業主になりました( ・`ω・´)キリッ
どんな仕事をやっているかというと…
主にホームページ制作の仕事をしており、地方にいながらネットを介して都会からお仕事をいただくという…最近増えてきた形態の人です(笑)
そこで今回は、「私もフリーランスになろうかな…」と考えている方、フリーランスになったばかりという方へ、難しく考えられがちな開業届について、お伝えしたいと思います!
目次
フリーランスになったら必ず開業届を出さないといけないの?
そもそもですが、フリーランスになったら開業届を必ず出さないといけないのか?というと、そんなことはありません。開業届を出すかどうかは任意となっています。じゃぁなんでわざわざ出すのか?それはもちろん、メリットがあるからです。
では早速メリットから見ていきましょう!
開業届を出すメリット
メリット1:最大65万円控除の青色申告ができるようになる
これが最大のメリットです!正確に言うと、開業届を出す時に、一緒に「青色申告承認申請書」を出すことによって、青色申告ができるようになります。(青色申告しようとする年の3月15日までに提出すれば、後から出しても大丈夫です)
そもそも申告の種類として、白色申告・青色申告の2種類があり、白色申告の場合は申請書を出す必要はありません。青色申告にはさらに簡易と複式の2種類があって、申請書の提出が必要です。
なぜ青色がいいかというと、白色→青色簡易→青色複式の順に、手間は増えますが控除額は大きくなっていくからです。控除以外にも、青色複式にするとメリットはたくさんあるので、とってもおススメ!また後日詳しく書きますね(•̀ᴗ•́)و ̑̑
↓後日詳しく書きました!
青色申告複式はメリットいっぱい!フリーランスになったら確定申告に向けて帳簿付けしよう!
メリット2:屋号名義で口座が作れる
開業届には、屋号を書く欄があります。会社名のようなものですね。
屋号を書いて出しておくと、屋号名で銀行口座を作ることができるようになります!
個人名義でも問題はないのですが、屋号があると、グッと信用度が高まりますよね!
メリット3:小規模企業共済に加盟できる
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模の会社が加入できる、退職金制度です。
掛け金を全額控除できるのが嬉しいポイント!が、しかし、最低20年以上継続して加入していないと元本を下回るので、注意が必要です。
開業届を出すデメリット
デメリット、という言い方は当てはまらないかもしれませんが、開業届を出すと、失業保険がもらえなくなります。
もしまだ就職するか開業するか迷っている場合は、開業が確定するまで出さない方がいいですね。
開業届の書き方
さて、開業届を出すメリットをお分かりいただけたところで。いざ、開業届を書きましょう!
開業届(正確に言うと、「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、税務署に行けばもらえます。
または、国税庁のWebサイトにもPDFがありますから、それをダウンロードして使えます。
でも、見た人はきっと「うわー…めんどくさいなー…何かよく分からん…」と絶望のふちに立たされると思います…(私がそうでした)。でも、大丈夫!簡単に作成できる、便利なサービスがありますから!!
freeeでサクッと開業届&青色申告承認申請書を作成!
お役所の書類って、難しくて、、書くのに時間がかかっちゃうことが多々あるかと思いますが、私はfreeeが出している開業freeeを使って、サクッと作成しましたd(-_☆)
freeeは、質問に答えていくだけで、簡単に開業届も青色申告承認申請書も作成してくれます!しかも無料。
便利なので、ぜひ使ってみてください( *• ̀ω•́ )b
税務署へ持って行こう
そして開業届の作成が終わったら、後は最寄りの税務署へ提出するだけです!
控えも持って行って、印鑑を押してもらいましょう。私も持っていきましたが、とてもあっさり終わります(笑)
税務署が遠いよ…という方は、郵送という方法もあります。控えを返信してもらえるように、返信用の封筒・切手も入れておきましょう。
私は「開業したぞー!」という実感が欲しかったので、持参しました(笑)
さぁこれからフリーランス生活の始まりです!共に頑張っていきましょー!
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